”相続登記の義務化”始まってます!

”相続登記の義務化”始まってます!
皆様こんにちは!広報の宮口です!(^^)!
気温が高い毎日が続いていますね。梅雨入りも間近でしょうか。
ジメジメした気候でバテそうですが、いかがお過ごしでしょうか?

さて、本日は4月1日から開始されている”相続登記の義務化”について
お話しさせて頂こうと思います。

そもそも、相続登記とは?というところからご説明させて頂きますね♪

相続登記は、相続が発生した際に、被相続人(亡くなった人)の
不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
相続登記を行うことで、相続人が正式に不動産の所有者となることができます。

相続登記が必要なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

* 相続した不動産を売却したい場合
* 相続した不動産を担保にローンを組みたい場合
* 相続した不動産を贈与したい場合
* 相続した不動産を相続人同士で分割したい場合

相続登記は、相続が発生してからなるべく早く行うことが推奨されます。
なぜなら、相続登記を行わないと、
以下のようなリスクが発生する可能性があるからです。

* 相続した不動産を売却したり、担保にしたりすることが難しくなる
* 相続した不動産の所有権が不明確になり、トラブルが発生する可能性がある
* 相続税の申告が難しくなる

相続登記のタイミングは、相続が発生した時点から
10年以内が目安とされていましたが
”相続登記の義務化”が開始されてから、相続が発生した時点から3年以内に
相続登記をしなければならないと定められました。


相続登記が必要かどうか、また、どのタイミングで
手続きを行うべきか迷った場合は、
専門家に相談することをおすすめします。
 

相続登記、誰がするの??

相続登記を行う義務のある人や、その申請方法についてご説明します。

相続登記は、原則として相続人が行うべき手続きです。
相続人が複数いる場合は、全員で協議して手続きを進める必要があります。

相続登記を行うには、法務局に登記申請書を提出する必要があります。
登記申請書には、以下の情報が記載されます。

* 被相続人の氏名、住所、死亡年月日
* 相続人の氏名、住所
* 相続した不動産の所在地、面積
* 相続の発生原因

登記申請書を提出する際には、以下の書類も必要となります。

* 相続人全員の戸籍謄本
* 被相続人の死亡診断書
* 相続人全員の印鑑証明書
* 相続人全員の住民票
* 相続した不動産の登記事項証明書

相続登記の手続きは、自分で行うこともできますが、
専門家に依頼することも可能です。
専門家に依頼する場合は、費用がかかりますが、
手続きがスムーズに進みます。

弊社には専属の司法書士がいますので、ご相談だけでも
お気軽にお問合せくださいませ。

相続登記を行う際には、以下の点に注意する必要があります。

* 相続人全員で協議して手続きを進めること
* 必要な書類を揃えること
* 登記申請書に誤りがないか確認すること
* 手続き費用を準備すること

相続登記は、相続が発生した際に必ず行わなければならない手続きです。
相続登記をスムーズに行うためには、事前に準備しておくことが重要です。

 

なぜ相続登記が義務化されるの?その背後にある理由や背景とは

相続登記義務化は、所有者不明土地問題の解消を目的として、
2024年4月1日から施行されます。
所有者不明土地とは、所有者が特定できない土地のことです。
所有者不明土地は、相続登記がされないまま放置されることで発生します。

所有者不明土地は、近年増加傾向にあり、社会問題となっています。
所有者不明土地は、以下のような問題を引き起こします。

* 土地利用の阻害
* 土地売買の困難
* 土地管理の困難
* 災害時の対応の遅延
* 犯罪の温床

所有者不明土地問題を解消するためには、
相続登記を義務化することが有効と考えられています。
相続登記を義務化することで、所有者不明土地の発生を抑制し、
土地の有効活用を促進することができます。

所有者不明土地は、社会全体に様々な問題を引き起こします。

所有者不明土地問題は、単に土地の所有権の問題にとどまらず、
社会全体に大きな影響を与える問題です。

相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消に
大きく貢献すると期待されています。
社会問題の原因、張本人となってしまわないよう、
いち早い行動をお勧めします!

罰則が適用されるようになりました。

さて、相続登記義務化後、相続登記を行わなかった場合は、
罰則が適用される可能性があります。罰則の内容は、以下の通りです。

* **過料**: 50万円以下の過料が科せられます。
* **懲役**: 1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。


ただし、罰則が適用されるのは、相続登記義務化後、
一定期間内に相続登記を行わなかった場合です。つまり
相続が発生したタイミングから3年の猶予があるということです。

さて、相続登記義務化後、相続登記を行わなかった場合は、
罰則が適用される可能性があります。罰則の内容は、以下の通りです。

* **過料**: 50万円以下の過料が科せられます。
* **懲役**: 1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。


ただし、罰則が適用されるのは、相続登記義務化後、
一定期間内に相続登記を行わなかった場合です。つまり
相続が発生したタイミングから3年の猶予があるということです。
 

時の流れは速いですよ!

3年の猶予があるから大丈夫!と思われているそこのあなた!
時の流れは速いです( ;∀;)
相続したかも?あの土地どうなった?など
曖昧な状態でも大丈夫です。少しでも心当たりのある方は
まずは専門家へのご相談をお勧めいたします。

士業の方へは敷居が高いな、、なんて方は
まずは弊社にご相談頂いても構いません★

お気軽にお問合せくださいませ♪
最後までお読みいただきありがとうございました。

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